金融機関にお勤めで、かつ登録金融機関業務に従事されている場合は、信用取引口座の開設をお受けすることができません。
なお、日本証券業協会に加入している金融商品取引業者にお勤めの場合も、信用取引口座の開設(お申込み)はできません。
※登録金融機関業務とは、以下の業務を指します。
・投資助言・代理業務
・有価証券等管理業務
・書面取次ぎ行為
・国債等の売買引受等
・デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く/例:FX取引等)
・有価証券の募集または私募
・金融商品仲介業務 等
該当するかご不明な場合は、ご勤務先にてご確認ください。