米国株信用取引においては、以下の日本証券業協会ガイドラインの基準を満たした銘柄のうち、弊社が選定した銘柄のお取引が可能です。
以下の(1)及び(2)の基準を満たす銘柄のうち、弊社が選定した銘柄のお取引が可能です。
(1)主要株価指数の構成銘柄基準以下の①から③のいずれかの株価指数の構成銘柄であること。ただし、外国投資法人の発行する投資証券に類する証券である場合には、投資信託及び投資法人に関する法律第220条の規定に基づき金融庁に届出のある銘柄に限る。
①ダウ工業株30種平均
②Standard & Poor's 500 Stock Index
③NASDAQ 100 Index
(2)主要株価指数の構成銘柄以外の取扱可能銘柄基準
上記(1)の基準に該当しない銘柄のうち、基準日において、以下に掲げる基準をすべて満たす銘柄であること
①時価総額基準基準日の属する月の前月の平均時価総額が50億ドル以上である銘柄
②売買代金基準基準日の属する月の前月から起算して6か月間の米国市場における1日当たりの平均売買代金が5000万ドル以上である銘柄
③上場市場(取引所金融商品市場又は店頭市場)基準基準日時点で、以下のいずれかに上場している銘柄
イ The New York Stock Exchange(以下「NYSE」という)
ロ Nasdaq Global Market
ハ Nasdaq Global Select Market
ニ NYSE Arca(ETFに限る)
④上場期間基準基準日時点で、上場日から起算して30日経過している銘柄(ただし、ETFを除く)
⑤株価基準基準日の属する月の前月の平均株価が10ドル以上である銘柄
⑥上場廃止基準基準日時点で、上場廃止となりうる事実が公表又は予定されていない銘柄
⑦ETFの取扱いETFについては、上記(2)①から⑥の基準に加え、その運用の対象を有価証券とし、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を上記(1)に掲げる指数(当該指数と構成銘柄の大部分が一致する指数(構成銘柄の株価から算出される数値と正の一倍に連動するものに限る)を含む)の変動率に一致させるよう運用する銘柄
以下の(1)から(4)のいずれかに該当する銘柄については、原則として新規建注文の受注を停止します。
(1)上場廃止上場廃止となりうる事実が公表又は予定された銘柄
(2)コーポレートアクションの公表合併、会社分割、株式交換、株式移転、被子会社化又はこれらに類するコーポレートアクションの実施が公表されたもの(当該銘柄が存続会社となるコーポレートアクションで、当該銘柄の取引への影響が小さいと判断したものを除く)銘柄
(3)株価基準一定の株価以下(例えば、過去2営業日の終値の平均が4ドル未満)となった銘柄
(4)株価変動基準一定の株価変動(例えば、過去2営業日間での株価変動が±50%以上)がある銘柄