株の配当金にかかる税金について解説!NISAを利用した節税方法も紹介
株式投資の大きなメリットのひとつが配当金の受取です。しかし、配当金には税金がかかるため、適切な税務知識を身につけ、配当金の利益を最大限に享受することが重要です。本記事では、配当金に関わる税金の基本と、「NISA」を活用した節税方法について詳しく解説します。
株の配当金にかかる税金とは?
株式投資で受け取る配当金には所得税と住民税が課されます。配当金の種類と課税方法は以下の通りです。
表:配当金の種類と課税方法
配当金の種類 | 課税方法 | 税率 |
上場株式 | 申告不要 総合課税 申告分離課税 | 20.315% |
非上場株式(少額配当) | 申告不要 総合課税 | 20.42% |
非上場株式(少額配当以外) | 総合課税 |
上場株式配当金の20.315%は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%に分かれます。非上場株式の20.42%は所得税のみが適用されます。
【具体例1】上場株式の配当金に対する税額
【具体例2】非上場株式の配当金に対する税額
配当金の課税方法の選択肢
配当金の課税方法には「申告不要制度」「総合課税制度」「申告分離課税制度」の3つがあります。所得状況に応じて最適な課税方式を選択しましょう。
申告不要制度:証券会社で源泉徴収され、確定申告が不要です。
総合課税制度:給与所得や不動産所得と合算して計算し、配当控除が受けられます。
申告分離課税制度:他の所得と合算せず、上場株式の損益通算が可能です。
株式投資の税金についての記事はこちら
配当控除を用いた税金計算
【計算式】配当所得控除額 = 配当所得 × 配当控除率
配当控除率は所得に応じて異なります。投資信託による配当所得の控除率も異なるため、注意が必要です。
投資信託の場合は以下の通りです。
配当控除を受けるには、確定申告が必要です。毎年2月16日から3月15日までに申告を行いましょう。
NISAによる配当金の非課税制度
項目 | 成長投資枠 | つみたて投資枠 |
投資期間 | 制限なし | 制限なし |
投資対象商品 | 上場株式・投資信託等 | 長期積立・分散投資に適した一定の投資信(金融庁条件あり) |
運用益・譲渡益に対する課税 | 税金がかからない | 税金がかからない |
購入方法 | 一括・積立 | 積立のみ |
対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
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配当金の受取方法とNISAの利用
NISA口座で配当金を受け取る際には、「株式数比例配分方式」を選択することで、配当金が非課税となります。証券口座に配当金が自動的に入金され、再投資が容易になります。また、株式数比例配分方式を選択すると、特定口座や一般口座の株式も同様に適用されます。設定の変更は配当基準日までに行う必要があるため、金融機関の締切に注意してください。
まとめ
配当金にかかる税金の仕組みと、NISAを活用した節税方法について理解を深めることで、税負担を抑えつつ資産を効率的に増やすことが可能です。NISAを利用することで、配当金の税率20.315%が非課税となり、投資の利益を最大限享受できます。これから株式投資を始める方は、適切な課税制度を選択し、配当金の利益を効率よく活用しましょう。
【参考】
国税庁「株式・配当・利子と税」:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm
よくある質問
Q1: 配当金の税率はどのくらいですか?
A1: 個人の配当金にかかる税率は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の合計20.315%です。
Q2: NISAで配当金を受け取る際の注意点は?
A2: 配当金を非課税で受け取るには「株式数比例配分方式」を選択してください。この設定は配当基準日までに行う必要があり、金融機関により期日が異なりますので注意しましょう。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。こちらの投資情報は説明目的の用途でのみ提供されており、すべての投資家にとって適切であるとは限りません。 詳細情報
