投資信託の資産保護の仕組み

2025/08/19 18:49

破綻した場合、資産はどうなる?

万が一、投資信託に関わる販売会社や委託会社、受託会社が破綻した場合、自分の資産や証券会社で購入した投資信託はどうなるのか心配に思う方も多いでしょう。しかし、安心してください。仮に各機関が破綻しても、投資家が預けたお金は『分別管理』という仕組みによって守られています。

『分別管理』とは、投資家から集めた資金を、各機関の資産とは分けて管理する制度です。つまり、各機関が破綻しても、投資信託の資産はその機関の財産とは別に保管されているため、投資家の資産が失われることはありません。

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販売会社(証券会社など)が破綻した場合

販売会社は、投資信託の取引において、投資家との資金の受け渡しを仲介する役割を果たしています。投資家から集めた資金は、販売会社を通じて信託銀行に預けられ、信託財産として管理されます。

委託会社(運用会社)が破綻した場合

委託会社(運用会社)は、投資信託の運用指示を行う役割を担っていますが、投資家から集めた資金の保管や管理は行いません。

そのため、仮に委託会社(運用会社)が破綻した場合でも、投資家の資金は信託銀行などの受託会社によって保管されているため、投資信託の資産(信託財産)に影響は及びません。

破綻後、運用されていた投資信託は別の運用会社に引き継がれるか、または繰上償還によって現金化され、投資家に返還されます。

受託会社(信託銀行など)が破綻した場合

投資信託で集められた資金は、受託会社(信託銀行)が管理しています。しかし、法律により、受託会社の資産とは別に投資家の資金を分けて管理することが義務付けられています。このことを『分別管理』といいます。

このように投資信託は、各機関が破綻した場合でも資産が守られる仕組みが整っていますが、さらに安心して投資できるよう、投資者保護基金制度という補償制度も存在します。

投資者保護基金制度

投資者保護基金制度とは、証券会社が破綻した際に、投資家の資産を守るための制度です。この制度により、証券会社に預けている資産が万が一失われるような事態が発生しても、一定の範囲で投資家に対して補償が行われます。日本においては、日本投資者保護基金がこの役割を担っています。

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販売会社や運用会社、受託会社が破綻しても、投資家の資産が保護される仕組みが整っています。日本では、各機関の資産とは別に投資家の資金を管理する『分別管理』が法的に義務付けられているため、資産は基本的に守られます。さらに、投資者保護基金制度により、万が一の際にも一定の補償を受けられるため、安全性は一層強化されています。

安心して投資信託を始めるためには、こうした仕組みや制度を知っておくことが重要です。ただし、このような資産保護の仕組みが整っていることと、投資信託に投資した結果として、損失が発生することは異なります。くれぐれも「投資信託は元本保証のない金融商品」であることをお忘れのないようにしてください。

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これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。こちらの投資情報は説明目的の用途でのみ提供されており、すべての投資家にとって適切であるとは限りません。 詳細情報