費用について

2025/08/19 18:49

1、分配金について

投資信託の分配金とは、運用によって得られた利益を決算ごとなど事前に定められたタイミングで投資家に分配されるお金です。

投資信託の分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

2、手数料

投資信託にかかる手数料は以下の2種類があります:

① 直接的に投資家が負担する手数料

購入時にかかる販売手数料と、投資信託を換金(解約)した時に発生する信託財産留保額が含まれます。

② 間接的に負担する手数料

これは、投資家が投資信託を保有している間に負担する信託報酬(運用管理費用)です。

詳しくは以下の通りです:

販売手数料:投資信託を購入するたびにかかる手数料で、申込金の数%を手数料として支払います。その割合は販売会社によって異なります。(販売手数料無料をノーロードと称しています。販売手数料を無料、あるいは非常に安くしている販売会社が増えつつあります)

信託財産留保額:投資信託を換金(解約)した時に発生する手数料で、換金(解約)時の投資信託の基準額に対し、0.2〜0.3%程度の手数料が換金 (解約)代金から差し引かれる形で徴収されるのが一般的です。

信託報酬(運用管理費用):個人投資家に代わって投資・運用を担う運用会社に支払われる手数料です。信託報酬の割合は年率で表されるケースが多く、たとえば「信託報酬0.1%」の場合は、保有額に対し、年率0.1%が運用会社に信託報酬として支払われます。

また、手数料以外にも投資信託で得た分配金や売却益、償還差益といった利益は、株式の譲渡益と同じ扱いになるため、利益に応じて一定の税金が課せられます。

なお、手数料の具体的な金額は商品や販売会社により異なります。そのため、投資信託を選ぶ際には、各商品の目論見書をよく確認し、手数料や税金を含めた全体のコストを理解した上で選択することが重要です。また、手数料が高いと手元に残る純利益が減ってしまいます。特に長期で投資信託を保有する場合にはできるだけ安い手数料体系を採用している投資信託を選ぶのが全体としてのコストを抑える事につながります。

3、税金について

① 投資信託に税金が発生するタイミング

投資信託に関連する税金は主に以下の3つのタイミングで発生します

  • 分配金が得られた時:税金がかかるタイミングは「分配金が入金されたとき」になります。

  • 投資信託を売却したとき:投資信託を売却する際、売却時の評価額が購入時の価格を上回った場合、その差額が利益となります。この利益(売却益)が課税の対象となりますが、この税金は投資信託を売却したタイミングで課税されます。

  • 投資信託が償還されるとき:投資信託によっては運用期間があらかじめ定められているものがあります。満期を迎えたタイミングで解約となり、投資家に運用資金とその利益が返還されます。この満期を迎えた商品から投資家にお金が戻ることを「償還」と言います。

② 投資信託の税金の種別と税率

これらの利益に対しては、所得税と住民税、復興所得税の3種類の課税がされます。具体的な税率は以下の通りです。

所得税:15.315% (うち0.315%は復興所得税)

住民税:5%  

合計で20.315%となります。

なお、投資信託の税金は確定申告を行う必要がありますが、特定口座を利用している場合には確定申告は不要となるケースもあります。具体的には、特定口座で「源泉徴収あり」を選択していれば確定申告は不要となります。

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③ 新NISAの活用

NISAに対応する投資信託で一定の条件を満たした場合には、利益を上げても税金を支払う必要はありません。

以上の情報は一般的なケースを記載しましたが、具体的な税金の計算や確定申告については、国税局のホームページを確認してください。疑問があれば、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。また、税制はしばしば変更されますので、上記のタイミングで最新の情報をご確認ください。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。こちらの投資情報は説明目的の用途でのみ提供されており、すべての投資家にとって適切であるとは限りません。 詳細情報

目次
① 直接的に投資家が負担する手数料
② 間接的に負担する手数料
① 投資信託に税金が発生するタイミング
② 投資信託の税金の種別と税率
③ 新NISAの活用