差金決済の禁止

05/19 13:15

株式を買った(売った)場合、約定日から起算して3営業日目に現金と株式の受渡を行います。同じ日に、同じ銘柄を買って、売った場合の決済は、それぞれ別々に行われます。

株式現物取引で差金決済はNG

差金決済とは、株式の受渡を行わずに、売買の差額の授受で決済を行うことを指します。現物取引において、差金決済を行うことは法令により禁止されています。

同一銘柄での日計り取引(反対売買)において、売却代金を買付代金に充当することが差金決済にあたる場合、注文はできません。

平たく言うと、【銘柄Aを買って⇒売ります⇒「その資金で」同じ日に再度銘柄Aを買うこと】は差金決済にあたります。なお、同一資金で異なる銘柄への乗換売買は可能です。

【銘柄Aを買ったあと、同じ日に銘柄Aを売ること】または【すでに保有している銘柄Aを売ったあと、同じ日に銘柄Aを買うこと】は可能です。しかし、同日の同銘柄の同一資金による「買付⇒売却⇒買付」または「売却⇒買付⇒売却」は、差金決済取引に該当する場合があります。 なお、同じ日の売買であっても、他の銘柄への乗換売買「銘柄A買付⇒銘柄A売却⇒銘柄B買付⇒銘柄B売却⇒銘柄C買付⇒銘柄C売却・・・」は可能です。

事例で解説

「買付⇒売却⇒買付」の場合

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「売却⇒買付⇒売却」の場合

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他の銘柄への乗換売買

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限られた資金で同じ日に何回も売買をするときは、異なる銘柄で売買すれば差金決済ではなく、乗換売買なので可能です。その場合は、「銘柄A買付⇒銘柄A売却⇒銘柄B買付⇒銘柄B売却⇒銘柄C買付⇒銘柄C売却・・・」と他の銘柄に移っていく必要があります。

いかがでしたか?

どのような取引が差金決済に該当するか、理解できましたか?「買いたい時に買えない、売りたい時に売れない」とせっかくのチャンスを逃してしまうだけでなく、売りの場合は特に思わぬ損失につながることもあるので、事前に差金決済のルールを良く知っておきましょう。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。こちらの投資情報は説明目的の用途でのみ提供されており、すべての投資家にとって適切であるとは限りません。 詳細情報

目次
株式現物取引で差金決済はNG
事例で解説
「売却⇒買付⇒売却」の場合
他の銘柄への乗換売買
いかがでしたか?