米国株式取引ルール
NYSEとナスダックが双璧を成す米国株式市場ですが、日本株とは異なる米国株の魅力は意外と知られていません。
単元株制度を取り入れている日本株の場合は、全ての銘柄は100株単位の購入が原則です。潤沢な余裕資金を持たない投資家にとって、投資のハードルが低いとはいえません。
一方、米国株には単元株制度がないため1株から手軽に購入できるなか、配当貴族と呼ばれる高配当株も多数存在します。四半期配当の増配株が多いことも特徴として挙げられるでしょう。
また、 GAFAMの圧倒的なパフォーマンスや、流動性、株価の成長率の面から見ても、世界市場の成長をけん引する米国株の人気が今後も揺らぐことはなさそうです。それでは、米国株の取引時間、米国株単位、米国株種類、米国株の税金など4つの項目から米国株の取引ルールを見ていきましょう。
1、米国株の取引時間
米国株の立会時間は現地時間9:30~16:00です。ザラ場のほか、寄り付き前には pre-market(プレ・マーケット )、大引けの後には after hours (アフター・マーケット ) があります。

※米国株の時間外取引(Extended hours trading)とは、寄り付き前プレ・マーケット のと大引け後のアフター・マーケットのことです。
サマータイムと呼ばれる夏時間と冬時間があることも特徴です。
2024年11月27日現在、米国では引き続き夏時間(サマータイム)と標準時間の切り替えが行われています。2022年3月に米国上院で可決された「サンシャイン保護法(Sunshine Protection Act)」は、下院での承認を得られていないため、法律として成立していません。その結果、夏時間の恒久化は実現しておらず、年に2回の時刻変更が継続されています。
米国株式市場の立会開始時間は、夏時間と標準時間で異なります。夏時間(3月第2日曜日から11月第1日曜日まで)の期間中は、日本時間で22:30に取引が開始されます。一方、標準時間(11月第1日曜日から翌年3月第2日曜日まで)の期間中は、日本時間で23:30に取引が開始されます。また、独立記念日(7月4日)の前営業日や感謝祭(11月第4木曜日)の翌営業日は短縮取引日となり、立会取引は現地時間で13:00まで、時間外取引は17:00までとなります。
2、米国株の単位
米国株の売買単位の基本は1株です。
moomoo証券では、指値注文と成行注文のほか、逆指値(指値)、逆指値(成行)、トリガー(指値)、トリガー(成行)、トレールストップ(指値)、トレールストップ(成行)などの多様な注文方法があります。注文が有効な期間については、当日中のほか、GTD(期間指定)GTC(90日間)を選択可能です。
米国株の値幅は0.01ドル刻みで変動します。米国株式市場では、ストップ高、ストップ安といった値幅制限のルールがない代わりに、「サーキットブレーカー制度」が導入されています。米国株のサーキットブレーカー制度とは、S&P500種などの米主要指数が立会時間中に急落した場合、全ての取引を強制的に中断する措置です。
第1段階(Level 1): 基準値から7%下落 → 取引を15分間停止
第2段階(Level 2): 基準値から13%下落 → 取引を再び15分間停止
第3段階(Level 3): 基準値から20%下落 → その日の取引を完全停止
といった3段階に分けて、下落率に応じた取引の停止時間が定められています。

2020年3月のコロナショック下では、S&P 500指数が急激に下落し、複数回のサーキットブレーカーが発動しました。サーキットブレーカーは、市場の過度な加熱を防ぎ、投資家に冷静な判断を促すために設けられています。
3、米国株の種類
日本株が4桁のコードで示されるように、米国株の場合は個別株、ETFともにティッカー(シンボル)と呼ばれるアルファベットで表示されます。中には、コカ・コーラは「KO」 $コカコーラ (KO.US)$ 、スリーエムは「MMM」 $スリーエム (MMM.US)$ など社名に近いティッカー もあります。
2022年末現在のニューヨーク証券取引所とナスダックには、それぞれ約2,500社、3,700社が上場しています。
このように多くの企業が上場する米国株式市場において、投資初心者の入門商品として人気を集めているのが「米国ETF」です。
ETF(上場投資信託)とは、S&P500などの株価指数に代表される指標などへの連動を目指す金融商品で、「Exchange Traded Funds」の頭文字を取ったものです。日本の東京証券取引所(東証)にもETFは上場していますが、米国市場にも種類豊富で低コストのETFが充実しています。
4、米国株の税金について
米国株取引にかかる税金は、売却益にかかる税金と配当にかかる税金の2種類があります。売却益にかかる税金は、「租税条約」により米国では課税されず、日本国内でのみ課税されます。税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が適用され、特定口座を利用することも可能です。さらに、確定申告を行うことで、日本株などの他の金融商品と損益を通算したり、損失を3年間繰り越したりすることができます。
配当金課税の場合、米国と日本でそれぞれ源泉徴収されます。まず、米国で10%が源泉徴収され、その後残りの金額に対して日本で20.315%が課税されます。この二重課税を避けるために、確定申告で「外国税額控除」を申請すれば、米国で源泉徴収された10%分を日本の税額から控除することができます。ただし、控除には一定の上限があり、すべてが控除されるわけではありません。
また、NISAは米国株にも適用され、日本国内の配当金課税(20.315%)は非課税になります。ただし、米国での源泉徴収税(10%)は免除されず、外国税額控除の適用も受けられません。このように、売却益や配当金にかかる税金の仕組みを理解することで、より効率的な投資を行うことが可能です。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。こちらの投資情報は説明目的の用途でのみ提供されており、すべての投資家にとって適切であるとは限りません。 詳細情報
