節税対策:損益通算ができる金融商品

05/20 01:32

損益通算が適用可能な商品やその条件、対象外の商品について解説いたします。

特定口座内(源泉徴収あり)で損益通算ができる商品

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※株式投資信託とは、「公募株式投資信託」を指し、株式を中心に運用する投資信託のほか、公社債を中心に運用する投資信託であっても株式投資信託に分類されます。MRF、MMF、中期国債ファンド等の公社債投資信託以外の投資信託が株式投資信託として税務上取り扱われます。

損益通算の対象外

損益通算ができない取引や商品は以下の通りです。

  • NISA口座内の取引:成長投資枠・つみたて投資枠とともに、損益通算の対象外です。

  • 投資信託の特別分配金(元本払戻金)

  • 一般口座での公社債の利子(利金)

  • 国内上場外国株式・国内上場海外ETF(※)の配当金:国内上場外国株式および国内上場海外ETFの配当金は、特定口座に算入されないため、損益通算の対象外です。ただし、総合課税で確定申告を行えば損益通算が可能です。

※国内上場外国株式とは、海外企業が発行した株式を、日本国内の証券取引所に上場させたものを指します。国内上場海外ETFとは、海外の資産に投資するETFで、日本国内の取引所に上場している商品を指します。

通算可能な配当金や利子所得の条件

損益通算は配当金や利子所得にも適用されますが、いくつか条件があります。

  • 国内株式の配当金:配当所得を損益通算の対象とするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります(後述あり)。

  • 投資信託の分配金:「普通分配金」のみ対象となります。「特別分配金(元本払戻金)」は非課税のため対象外です。

  • 債券の利子所得:特定口座内での受取に限り対象となります。一般口座での公社債の利子(利金)は、支払時に源泉徴収されるため、原則確定申告不要で、損益通算の対象外です。

特定口座の利用メリット

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、取引による損益は自動的に算出され、譲渡益から20.315%の源泉徴収税率で税金が差し引かれます。また、損益通算も自動的に行われます。年内に損益通算を行うことで、過払いとなった税額が翌年の年初に還付され、確定申告を省略できます。

注意点

  • 大口株主(発行済株式総数の3%以上を保有)は特定口座に算入されません。

国内株式の配当金の損益通算について

特定口座で上場株式等の譲渡損失と上場株式の配当金を損益通算するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 配当金を特定口座で受け取るために、配当金受取方法が「株式数比例配分方式」であること(※)

権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。

口座タブから、口座区分および配当金受領方式を確認できます。

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注意点

  • 当社でのデフォルトの配当金受取方法は「株式数比例配分方式」となります。

  • 特定口座(源泉徴収あり)で保有する株式の配当金等については、一般口座で保有する株式の配当金等も特定口座(源泉徴収あり)で受け取ることができます。ただし、国内上場外国株式や国内上場外国ETFは対象外です。

  • 投資信託の分配金は、配当金受領方式で「株式数比例配分方式」以外をご登録されていたとしても証券口座へ入金され、特定口座(源泉徴収あり)のお客様は損益通算されます。

  • また、みなし配当(※例:会社の合併や資本払戻しによる配当金)については、申告分離課税または総合課税で確定申告が必要です。

みなし配当の課税ルール

会社の合併や解散などの特別な事由によって受け取る配当金は、「みなし配当」として扱われる場合があります。この場合、通常の配当金と同様に20.315%の税率で源泉徴収されますが、総合課税または申告分離課税で確定申告を選択することが可能です。大口株主の場合は、みなし配当が総合課税に限定されるなど、特別な取り扱いがあります。

補足:配当金と確定申告の関係

配当金は支払時に源泉徴収されるため、原則確定申告を行う必要はありません。ただし、確定申告を行うことで以の選択肢もあります。

  1. 申告分離課税(配当控除なし)を選択する場合

  1. 上場株式等の譲渡損失と配当金等を相殺することが可能

  1. 総合課税(配当控除あり)を選択する場合

  1. 配当所得に対して配当控除が適用される。配当控除を活用することで、徴収された税金の一部が還付される場合がある

ポイント

・譲渡損失との損益通算を希望する場合は、申告分離課税を選択・配当控除を活用したい場合は、総合課税を選択

最終的なご確認は、最寄りの税務署(税務相談窓口)まで、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

ご留意事項

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目次
特定口座内(源泉徴収あり)で損益通算ができる商品
損益通算の対象外
通算可能な配当金や利子所得の条件
特定口座の利用メリット