外国税額控除
外国税額控除とは?
外国税額控除とは、外国株式への投資によって得た配当金等に対して、外国と日本の両方で課税される二重課税を防ぐための制度です。外国株の譲渡益(キャピタルゲイン)には適用されません(※)。
※米国株の譲渡益は、日本国内でのみ課税されます。これは、日米租税条約により、日本居住者のキャピタルゲインが米国で免税となるからです。したがって二重課税自体が発生せず、外国税額控除を利用する必要がありません。
なお、NISA口座で保有している米国株や米国のETFの配当金等については、二重課税となりませんので、外国税額控除の適用外です。

【適用条件】
外国税額控除の適用を受けられるのは、総合課税または申告分離課税のいずれかで確定申告を行う場合に限られます。
確定申告の際に、「外国税額控除に関する明細書」を作成し、添付する必要があります。
確定申告時に必要な書類
特定口座の場合
年間取引報告書
配当金額、現地源泉徴収税額、日本国内での課税額が一元的に記載されています。この報告書を基に「外国税額控除に関する明細書」を作成し、確定申告書に添付することで外国税額控除を申請できます。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、「上場株式配当等控除額」欄に控除された金額が記載されていますので、申告時に参考にしてください。
外国税額控除明細書(確定申告時に作成)
年間取引報告書の記載の情報を基に作成します。
一般口座の場合
配当金計算書または配当金支払通知書
証券会社が発行する個別の配当金明細を収集します。
外国税額控除明細書(確定申告時に作成)
個別の明細を基に作成します。
その他の証明書類(必要に応じて)
現地課税額の詳細を証明する追加書類が求められる場合があります。
控除額の計算
外国税額控除には上限があり、米国で徴収された税金が全額戻るとは限りません。
控除額上限 =(その年の国外所得金額 ÷ その年の総所得金額)× その年の国内所得税額
所得税は、その年の「控除限度額」か「国外所得税額」の少ない方を控除できます。
控除のパターン
国外所得税額が控除限度額以下の場合
控除額は、国外所得税額となります。
国外所得税額が控除限度額を超える場合
控除額は、控除限度額と、以下を加算した金額の少ないほうとなります。
外国所得税額から控除限度額を差し引いた残額
復興特別所得税の控除限度額(次の算式により計算)
復興特別所得税の控除限度額 =(その年の国外所得金額 ÷ その年の総所得金額)× その年の復興特別所得税額
外国税額控除額は3年間繰越が可能
外国税額控除で控除限度額を超えた部分(控除限度超過額)は、3年間繰り越すことが可能です。繰り越しを適用するためには、翌年以降も確定申告を行う必要があります。
最終的なご確認は、最寄りの税務署(税務相談窓口)まで、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
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