譲渡損失の繰越控除
証券口座で発生した譲渡損失の繰越控除について
ポイント
株式や投資信託等で発生した損失は、確定申告を行うことで最長3年間にわたり繰り越し、各年の「株式等の譲渡所得」から差し引くことができます。
繰越控除を利用するには、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座のいずれであっても損失が発生した年に確定申告が必要です。その年に相殺しきれなかった損失については、翌年以降3年間、確定申告を通じて上場株式等の譲渡益や上場株式等の配当等から控除することができます。
特定口座(源泉徴収あり)の場合、20.315%の税金は証券会社が自動計算・徴収するため、通常は確定申告を省略することもできます。しかし、翌年以降に損失を繰り越す場合には、確定申告が必要です。
(参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm)
3. 繰越控除を適用するには、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。また、控除期間中も毎年確定申告を続ける必要があります。
確定申告をする際に用意するもの
印鑑
給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票
【特定口座の場合】
特定口座年間取引報告書など、1年間の取引損益が計算できるもの
特定口座年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書の添付は不要です。取引損益の計算は、電子報告書を元に行えます。
「口座」タブ>「すべて」or「メニュー」>「電子交付書面」>「取引明細」から、「特定口座年間取引報告書」を閲覧できます。
※特定口座年間取引報告書は翌年の1月10に反映されます。
※複数の証券会社で取引がある場合でも、各証券会社ごとに特定口座年間取引報告書・取引報告書を用意し、それらを合算して申告することが可能です。
【一般口座の場合】計算明細書等をご自身で作成*
※ご提出方法は以下の表の通り、A~Cの3通りございます。
税務署でもらうもの
申告書B(第一表・第二表)(228KB)
申告書第三表(分離課税用)(104KB)
株式等に係る譲渡所得当の金額の計算明細書(340KB)
※株式、投資信託の場合
※株式、投資信託の場合
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(173KB)
※先物・オプション取引の場合
申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)(386KB)
※先物・オプション取引の場合
※本ページの記載事項は個人のお客様に向けたものであり、法人口座にはあてはまりませんのでご注意ください。
参考
(国税庁ホームページ)
(国税庁ホームページ)
(国税庁ホームページ)
先物取引に係る雑所得等の説明書(1,130KB)
納付書(領収済通知書)記入例(351KB)
※税務申告の詳細につきましては、税理士または最寄りの税務署へお問い合わせください。
なお、カスタマーサービスでは税務申告に関するご案内は行っておりません。
e-Tax(インターネットを活用した確定申告)
国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告を行う場合、e-Tax専用のソフトを利用するか、国在庁のホームページで提供している「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成します(スマートフォン対応可)。
※マイナポータルとの連携はただいま準備中です。
ご留意事項
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