全体的に『協業のアナウンス』にしては、免責の文言が多いと感じました。
主な3点について、免責の理由を考察してみます。
①法令・規制上必要な手続、各社の機関決定、関係当局・関係者との協議を前提に置いている。
👉これはメタプラネットとメタプラネット証券の親子関係がネックと思われます。つまり…
親会社:「なるべく低金利で多く調達したい」
子会社証券:「親会社の商品を公正に審査し、顧客に不利でないか判断する」
金融庁は、証券会社の親子法人が組成する商品を、その証券会社自身が顧客へ販売するケースを、典型的な利益相反取引として示しています。
そのため、日本証券業協会では会員証券会社は、親/子会社が有価証券を発行する際に主幹事になることは禁止されており、独立した引受幹事会社を置くことが必要としています。
そしてSiiibo証券は日本証券業協会の会員です。
結果論ですが、メタプラネット自身の資金調達商品にするなら、Siiibo証券を完全子会社化しない方が、規制や審査は明らかにやりやすかったはずです。
②JPYCの役割が「メタプラネット証券との連携可能性」「社債等の発行に関する選択肢の検討」となっている。
👉JPYCは決済レールとして参加したいだけであって、自社のブランドを棄損しかねない場合は、参加を撤回できるような文面です。
例えば商品設計で投資家の損失が想定される、もしくは利益相反が明確なら「JPYCを使って償還される」=「JPYCが社債を保証している」と誤解されかねないため、逃げ道を準備しているように見えます。
③BTC担保と明言せず、「裏付け資産または信用補完の中核資産として位置づける商品の設計可能性」と濁した表現になっている。
👉これはProgmatが「まだBTCを担保として認めていない」と読めます。
その理由はBTC下落時の追加担保はどうするのか?これが最大の懸念と思われます。
メタプラネットが保有するBTCは、クレジットファシリティ契約やオプション取引によって、一定程度拘束されています。
特にクレジットファシリティ契約が保有BTC全体への包括担保として設定されている場合(詳細は非公開)、NOVA向けにBTCを新たな担保として利用するには、これまでの契約の見直しや貸し手の同意が必要になります。
メタプラネットの立場からは、その際に契約変更手数料、金利の引き上げなど、従来より高いコストを求められる可能性があります。このように既存の担保関係を整理しないと、新たな担保設定はできません。
まとめると、資金調達を実現したいメタプラネットとは対照的に、残りの3社はリスク許容範囲を設定していると考えます。
もっと露骨に表現するなら、残り3社にはNOVAを無理に成立させるほどの資金需要はなく、得られる手数料を超えて、信用リスクを引き受ける理由は見当たりません。
ということで、今回のアナウンスは
『協業開始』ではなく『協業検討の開始』であることを、改めて意識する必要があります。
主な3点について、免責の理由を考察してみます。
①法令・規制上必要な手続、各社の機関決定、関係当局・関係者との協議を前提に置いている。
👉これはメタプラネットとメタプラネット証券の親子関係がネックと思われます。つまり…
親会社:「なるべく低金利で多く調達したい」
子会社証券:「親会社の商品を公正に審査し、顧客に不利でないか判断する」
金融庁は、証券会社の親子法人が組成する商品を、その証券会社自身が顧客へ販売するケースを、典型的な利益相反取引として示しています。
そのため、日本証券業協会では会員証券会社は、親/子会社が有価証券を発行する際に主幹事になることは禁止されており、独立した引受幹事会社を置くことが必要としています。
そしてSiiibo証券は日本証券業協会の会員です。
結果論ですが、メタプラネット自身の資金調達商品にするなら、Siiibo証券を完全子会社化しない方が、規制や審査は明らかにやりやすかったはずです。
②JPYCの役割が「メタプラネット証券との連携可能性」「社債等の発行に関する選択肢の検討」となっている。
👉JPYCは決済レールとして参加したいだけであって、自社のブランドを棄損しかねない場合は、参加を撤回できるような文面です。
例えば商品設計で投資家の損失が想定される、もしくは利益相反が明確なら「JPYCを使って償還される」=「JPYCが社債を保証している」と誤解されかねないため、逃げ道を準備しているように見えます。
③BTC担保と明言せず、「裏付け資産または信用補完の中核資産として位置づける商品の設計可能性」と濁した表現になっている。
👉これはProgmatが「まだBTCを担保として認めていない」と読めます。
その理由はBTC下落時の追加担保はどうするのか?これが最大の懸念と思われます。
メタプラネットが保有するBTCは、クレジットファシリティ契約やオプション取引によって、一定程度拘束されています。
特にクレジットファシリティ契約が保有BTC全体への包括担保として設定されている場合(詳細は非公開)、NOVA向けにBTCを新たな担保として利用するには、これまでの契約の見直しや貸し手の同意が必要になります。
メタプラネットの立場からは、その際に契約変更手数料、金利の引き上げなど、従来より高いコストを求められる可能性があります。このように既存の担保関係を整理しないと、新たな担保設定はできません。
まとめると、資金調達を実現したいメタプラネットとは対照的に、残りの3社はリスク許容範囲を設定していると考えます。
もっと露骨に表現するなら、残り3社にはNOVAを無理に成立させるほどの資金需要はなく、得られる手数料を超えて、信用リスクを引き受ける理由は見当たりません。
ということで、今回のアナウンスは
『協業開始』ではなく『協業検討の開始』であることを、改めて意識する必要があります。

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